4.基本的人権(2) 社会権・基本的人権を守るための権利・新しい権利

社会権
 生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。(第25条)
 教育を受ける権利 すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく普通教育を受ける権利を有する(第26条)
 勤労の権利(第27条) 労働基本権(=労働三権)(第28条) 団結権・団体交渉権・団体行動権

基本的人権を守るための権利
  参政権 選挙権・被選挙権・国民投票権・国民審査権など
  請願権 ・・・国・地方に要望を述べる権利
  請求権 裁判を受ける権利・国家賠償請求権など

新しい人権  知る権利・プライバシーの権利・環境権・自己決定権



【無料講座】基本の解説の冒頭…約2分42秒
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